「離婚調停で離婚が成立するまでの費用や期間」



離婚調停の方法やそれにかかる費用、大体の期間、流れなどについて説明しています。離婚調停は、裁判ではなく、話し合いです。


離婚調停とは、お互いに同意した上での協議離婚が成立せず、裁判に持ち込む前にする話し合いのことである。この離婚調停で、お互いに同意すれば離婚は成立する。しかし、離婚調停でも決着しないなら、裁判となる。離婚調停は、家庭裁判所に離婚調停申立書を提出して始めることになる。費用は印紙代千円前後、呼び出し用の切手代千円前後、となっている。各裁判所で変わってくるので聞いてみるとよい。
離婚調停では、離婚するかしないかだけではなく、養育費、親権問題、慰謝料、財産分与などの問題も話し合うことができる。
しかし、相手方と一緒に話し合うわけではない。審判官一人、調停委員二人が一人一人の話を聞く、ということになっている。つまり、相手にじかに合うことなく話し合いを進めるシステムになっているのだ。DVが原因で離婚調停を進めたい人には、時間帯もずらしてくれるので、ちょっと安心である。
離婚が成立するまでには、一か月に一回、調停をしたとして、三か月から一年かかる。それ以上になる場合もある。が、六か月以上たつと、何らかのめどがつくというのが大方の意見だ。また、裁判所がこれ以上調停をするのが無意味だと判断した場合、調停の不調と言って調停不成立という判断を下すことがある。
離婚というのは、結婚よりもエネルギーを使うというのを聞いたことがある。そりゃそうだ。お互いへの愛というのを土台に話し合いを進めるのと、お互いへの憎しみや不満というものを土台に話を進めるのとではかなりの精神力が求められる。本来ならば、当人同士で問題を話し合って、解決できるのがいいのだろうが、今の世の中、これは理想に過ぎないのかもしれない。